新会社法を確認する

Q.株式の消却や株式併合によって発行済株式総数が減った場合にも、発行可能株式総数は減らないのですか?

A.公開会社が発行可能株式総数を増やそうとする場合、発行済株式総数の4倍を超過して増やすことは不可能です。
 一方、株式の消却や株式併合によって発行済株式総数が減った場合は、当然に、一定の発行可能株式総数を減らす取扱いが、会社法ができる前の登記実務ではなされていました。
 しかし、会社法においては、株式の消却や株式併合によって発行済株式総数が減った場合にも、定款か株主総会の決議で発行可能株式総数を減らさなければ、発行可能株式総数は減らないことになっています。

関連記事

  1. Q.役員賞与の取扱いについて教えてください。
  2. Q.類似商号禁止規定の廃止によって、同一住所に既に登記されている…
  3. Q.取締役の解任は、株主総会の特別決議によるのでしょうか?
  4. Q.一部の株式を譲渡制限株式とすることは可能でしょうか?
  5. Q.会計参与というのは、どのような役員なのですか?
  6. Q.会社法において、株式会社の機関設計が自由化されたのですか?
  7. Q.株式会社が自己株式以外の株式を消却することはできますか?
  8. Q.組織再編に際して、新株予約権の承継は認められているのでしょう…

ピックアップ記事

PAGE TOP